館内コピー・ILL・デジタル変換
印刷媒体すなわち紙が皆無とならないかぎり、大学図書館における複写とILLは必要でありつづけ、その結果、著作権に係る問題の解決を必要とします。権利者団体との長年にわたる協議を行いながら、一般に第31条の範囲外とされるセルフサービスコピーについてはいわゆる「実務要項」によって、ILLにおけるFAX等通信回線による複製物の送信については契約あるいは合意を結んで行ってきましたが、ほころびが目立つようになってきています。その現状を大学図書館界として正確に把握し、理解を共有することが第一の目的です。そして、学術著作物の流通が電子化されるなかでどのように著作権をめぐる課題を解決し、新たな体制を構築するべきかを議論します。