改正著作権法第35条の施行により何ができるようになり何をするべきか

 

◆◆◆お陰さまで「満席」に達しました◆◆◆

平成30(2018)年5月25日に「学校その他の教育機関における複製等」について定めた第35条の改正を含む「著作権法の一部を改正する法律」(平成30年法律第30号)が公布された。大半は平成31(2019)年1月1日に施行済であるが,第35条に関しては「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」の施行としている。

この施行を念頭に,平成30(2018)年11月から,多くの権利者団体と教育関係団体とが「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で意見交換を行っているが,同フォーラムの共同座長である竹内比呂也・千葉大学アカデミックリンクセンター長から意見交換の概要,同フォーラムの委員である芳賀高洋・岐阜聖徳学園大学教育学部准教授から改正第35条施行後の教育方法の変革の可能性,国公私立大学大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会顧問である佐藤義則・東北学院大学図書館長から改正第35条施行を踏まえての大学図書館の役割の変化に関する講演を行う。

登壇者

申し込み・問い合せ先

webサイト

http://clr.jp/info/forum201911.html